1954-05-11 第19回国会 参議院 労働委員会 第21号
ところが審議会では許可は勿論法律に根拠がないのだが、許可を受けた件数も僅かだし、そのままこれをおいても、そう実情から言つて使用者によほどの負担をかけるものではない。又二項も国際慣行となつておるとすれば、これも又こういう計算の仕方も認めてもいいのじやないだろうかということで、一項は現行通りにおいて、この我々の原案を二項に新たに附加えるというのが三者意見の一致したところであります。
ところが審議会では許可は勿論法律に根拠がないのだが、許可を受けた件数も僅かだし、そのままこれをおいても、そう実情から言つて使用者によほどの負担をかけるものではない。又二項も国際慣行となつておるとすれば、これも又こういう計算の仕方も認めてもいいのじやないだろうかということで、一項は現行通りにおいて、この我々の原案を二項に新たに附加えるというのが三者意見の一致したところであります。
一般的に言つて、使用者を商品市場から切離すためのピケツテイングは、我々の長い闘いの中から合法性をあらゆる判例から認められておる。従つて会社の取引先、その倉庫から肥料を搬出しようとするような事態が起れば、組合員がそれを妨害してピケを張るのは法律に触れる問題ではない、かように思つております。
それになかなかずるい証人が出て来て、うそを言つて使用者を助けてしまつて、不当労働行為にしないようなふうにされないとも限らない。かような場合においては、宣誓を用いるのか、用いないで取調べるのか。要するにこの場合の二十七條の審問権のか行使については、宣誓せしめるのか、せしめないのか。こういうことについてお聞きしたいのであります。
労資対等の原則から言つて、使用者測だけでなく、労働者測の不当労働強制に関する規定も必要と思うが、如何。労働者用物資の入手手続の簡素化について、労働基準局、安定所の労働者用物資の購入切符の入手手続を迅速に行うよう簡素化する方法はないか、甚だしいのは三ケ月もかかると聞くが、担当職員をもつと充実しては如何。